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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040053
消費税法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年五月一日(令和五年財務省令第十六号による改正)

(輸入許可書等に係る電磁的記録の保存方法等) 第十五条の三 令第五十条第一項に規定する財務省令で定める方法は、同項に規定する電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存する方法とする。 令第五十条第一項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により同条第一項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。 この場合において、当該事業者は、当該書面を、同項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。 令第五十条第一項ただし書に規定する財務省令で定める場合は、法第三十条第七項に規定する帳簿(以下この条において「帳簿」という。)にあつては当該帳簿に記載された事項に係る同項に規定する請求書等(以下この条において「請求書等」という。)を令第五十条第一項本文の規定に基づいて保存する場合とし、請求書等にあつては当該請求書等に記載された事項に係る帳簿を同項本文の規定に基づいて保存する場合とする。