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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040053
消費税法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年五月一日(令和五年財務省令第十六号による改正)

(本人確認書類の範囲等) 第十五条の四 法第三十条第十一項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類(その者から提供を受けた当該書類に係る電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)を含み、その者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載又は記録のあるものに限る。)とする。 国内に住所を有する個人 当該個人の次に掲げるいずれかの書類 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項(定義)に規定する個人番号カードでその課税仕入れの日において有効なものの写し 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の住所、氏名、生年月日その他の事項を証する書類をいう。)で、その課税仕入れの日前一年以内に作成されたもの又はその写し 戸籍の附票の写し又は印鑑証明書で、その課税仕入れの日前一年以内に作成されたもの又はその写し 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証の写し 児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第六項(更生援護の実施者)に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項(指定都市の権能)の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項(中核市の権能)の中核市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載のあるものをいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳の写し 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項(免許証の交付)に規定する運転免許証(その課税仕入れの日において有効なものに限る。)又は同法第百四条の四第五項(申請による取消し)(同法第百五条第二項(免許の失効)において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書(道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)別記様式第十九の三の十の様式によるものに限る。)の写し 旅券でその課税仕入れの日において有効なものの写し 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項(特別永住者証明書の交付)に規定する特別永住者証明書で、その課税仕入れの日において有効なものの写し 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書若しくは社会保険料(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。)の領収証書(領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日がその課税仕入れの日前一年以内のものに限る。)又はこれらの書類の写し イからリまでに掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもので、その課税仕入れの日前一年以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、同日において有効なもの)又はその写し 国内に住所を有しない個人 当該個人の前号ハからヘまで、チ又はリに掲げるいずれかの書類 内国法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいい、人格のない社団等及び法人課税信託(法第十五条第一項に規定する法人課税信託をいう。第五号及び第六号において同じ。)の受託事業者(同条第三項に規定する受託事業者をいう。第五号及び第六号において同じ。)を除く。) 当該内国法人の次に掲げるいずれかの書類 当該内国法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該内国法人が設立の登記をしていないときは、当該内国法人を所轄する行政機関の長の当該内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)又は印鑑証明書で、その課税仕入れの日前一年以内に作成されたもの又はその写し 第一号リ又はヌに掲げる書類 人格のない社団等(国内に主たる事務所を有するものに限る。) 当該人格のない社団等の次に掲げるいずれかの書類 当該人格のない社団等の定款、寄附行為、規則又は規約(名称及び主たる事務所の所在地に関する事項の定めがあるものに限る。)で、その代表者又は管理人の当該人格のない社団等のものである旨を証する事項の記載のあるものの写し 第一号リ又はヌに掲げる書類 外国法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第四号(定義)に規定する外国法人をいい、法人課税信託の受託事業者を除く。) 当該外国法人の次に掲げるいずれかの書類 当該外国法人の会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百三十三条第一項(外国会社の登記)若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十七条第一項(外国会社の登記)に規定する登記に係る登記事項証明書又は印鑑証明書で、その課税仕入れの日前一年以内に作成されたもの又はその写し 第一号リ又はヌに掲げる書類 法人課税信託の受託事業者 次に掲げる書類 当該法人課税信託の受託者の前各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類(当該受託者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。) 当該法人課税信託の信託約款その他これに類する書類(当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地の記載のあるものに限る。)の写し 法第三十条第十一項に規定する課税仕入れが媒介、取次ぎ又は代理(以下この項において「媒介等」という。)を行う者を介して行われる場合における同条第十一項の規定により保存することとなる本人確認書類(同項に規定する本人確認書類をいう。以下この項において同じ。)は、当該課税仕入れの相手方及び当該媒介等を行う者の本人確認書類とする。 ただし、媒介等を行う者を介して行われる課税仕入れが、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十項(定義)に規定する商品市場における取引により行われる場合及び金融商品取引法第二条第十七項(定義)に規定する取引所金融商品市場(同条第二十四項第三号の三に規定する商品に係る同条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引が行われるものに限る。)における取引により行われる場合における法第三十条第十一項の規定により保存することとなる本人確認書類は、当該課税仕入れの媒介等を行う者の本人確認書類とする。 令第五十条第二項に規定する財務省令で定める方法は、同項に規定する電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存する方法とする。 令第五十条第二項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により同条第二項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。 この場合において、当該事業者は、当該書面を、同項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。