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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040053
消費税法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年五月一日(令和五年財務省令第十六号による改正)

(帳簿の記載事項等) 第二十七条 令第七十一条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 国内において行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この項及び第三項において同じ。)に係る事項のうち次に掲げるもの 資産の譲渡等の相手方の氏名又は名称 資産の譲渡等を行つた年月日 資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者にあつては、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等(法第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約により消費税が免除されるものを除く。)である場合は、令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類を含む。) 資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等に該当する場合には、当該課税資産の譲渡等に係る消費税額及び地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。)に相当する額を含むものとする。) 国内において行つた資産の譲渡等に係る対価の返還等(資産の譲渡等につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該資産の譲渡等の対価の額の全部若しくは一部の返還又は当該資産の譲渡等の対価の額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額をすることをいい、法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等を除く。以下この号において同じ。)に係る事項のうち次に掲げるもの 資産の譲渡等に係る対価の返還等を受けた者の氏名又は名称 資産の譲渡等に係る対価の返還等をした年月日 資産の譲渡等に係る対価の返還等の内容 資産の譲渡等に係る対価の返還等をした金額 仕入れに係る対価の返還等(法第三十二条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等をいい、法第三十八条の二第一項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を除く。以下この号において同じ。)に係る事項のうち次に掲げるもの 仕入れに係る対価の返還等をした者の氏名又は名称 仕入れに係る対価の返還等を受けた年月日 仕入れに係る対価の返還等の内容 仕入れに係る対価の返還等を受けた金額 保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。)の全部又は一部につき、法律の規定により還付を受ける場合における当該課税貨物に係る事項のうち次に掲げるもの 保税地域の所在地を所轄する税関の名称 当該還付を受けた年月日 課税貨物の内容 当該還付を受けた消費税額 法第三十九条第一項に規定する事実(以下この号において「貸倒れ」という。)に係る事項のうち次に掲げるもの 貸倒れの相手方の氏名又は名称 貸倒れがあつた年月日 貸倒れに係る課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容 貸倒れにより領収をすることができなくなつた金額 法第三十条第九項第一号に規定する事業を営む者は、当該事業に係る前項第一号イ及び第二号イに掲げる事項については、同項第一号及び第二号の規定にかかわらず、これらの事項の記録を省略することができる。 小売業その他これに準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業者の現金売上げに係る資産の譲渡等については、第一項第一号の規定にかかわらず、同号イからニまでに掲げる事項に代え、課税資産の譲渡等(法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者にあつては、令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類ごとの課税資産の譲渡等)と課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に区分した日々の現金売上げのそれぞれの総額によることができる。 法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者は、同項の規定の適用を受ける課税期間においては、第一項第三号及び第四号に掲げる事項については、同項第三号及び第四号の規定にかかわらず、これらの事項の記録を省略することができる。 令第七十一条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 課税貨物に係る輸入の許可(関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可をいう。次項において同じ。)の年月日及びその許可書の番号 課税貨物の内容 課税貨物に係る消費税の課税標準である金額 前項各号に掲げる事項の全部又は一部が関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の十二第二項(帳簿の記載事項等)の書類又は輸入の許可があつたことを証する書類に記載されている場合であつて、特例輸入者(令第七十一条第三項に規定する特例輸入者をいう。第八項及び第九項において同じ。)が、これらの書類を整理して保存するときは、前項の規定にかかわらず、当該全部又は一部の事項の帳簿への記録を省略することができる。 前項に規定する書類には、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)を含むものとする。 第六項の規定により前項に規定する電磁的記録を保存する特例輸入者は、当該電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存するものとする。 第六項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により第七項に規定する電磁的記録を保存する特例輸入者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。