(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の対象となる電磁的記録の範囲等) 第二十七条の二 令第七十一条の二第一項第七号に規定する財務省令で定める電磁的記録は、第五条第四項に規定する電磁的記録、第十六条第四項に規定する電磁的記録及び前条第七項に規定する電磁的記録とする。 2 令第七十一条の二第一項第一号若しくは第三号から第五号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する電磁的記録のうち、第五条第六項、第七条第三項、第十条の六第三項、第十五条の三第二項、第十五条の四第四項、第十六条第六項又は前条第九項の規定に基づき、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面で保存されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法第五十九条の二第一項の規定は、適用しない。