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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000096
所得税法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)

(公社債等の範囲) 第五十一条の二 法第十一条第三項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する政令で定める受益権は、次に掲げる受益権とする。 貸付信託の受益権 公社債投資信託の受益権 公社債等運用投資信託の受益権 法第六条の三第四号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する社債的受益権