(収用に類するやむを得ない事由) 第九十三条 法第四十四条(移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入)に規定する政令で定めるやむを得ない事由は、租税特別措置法第三十三条第一項各号(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換、買収若しくは権利の消滅、同条第四項第一号に規定する土地収用法等の規定に基づく使用、同項第二号に規定する事由に基づく同号に規定する資産の取壊し若しくは除去若しくは同項第三号に規定する事由に基づく同号に規定する資産の除却又はマンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第百四十九条(権利消滅期日における権利の帰属等)の規定による同法第百五十三条(補償金)に規定する権利の消滅とする。