TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000096
所得税法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)

(必要経費に算入されない貨物割に係る延滞税等の範囲) 第九十八条 法第四十五条第一項第六号(家事関連費等の必要経費不算入等)に規定する政令で定めるものは、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の百第二項(貨物割の賦課徴収等)に規定する貨物割に係る延滞税及び加算税並びに同法附則第九条の四第二項(譲渡割の賦課徴収の特例等)に規定する譲渡割に係る延滞税、利子税及び加算税とする。 法第四十五条第一項第八号に規定する政令で定める損害賠償金(これに類するものを含む。)は、同項第一号に掲げる経費に該当する損害賠償金(これに類するものを含む。以下この項において同じ。)のほか、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に関連して、故意又は重大な過失によつて他人の権利を侵害したことにより支払う損害賠償金とする。