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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000096
所得税法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)

(相手国等において租税を課することができることとされる所得) 第二百二十五条の十三 法第九十五条第四項第十六号(外国税額控除)に規定する政令で定めるものは、同号に規定する相手国等において外国所得税が課される所得とする。