TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000096
所得税法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)

(同族関係者の範囲) 第二百七十五条 法第百五十七条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認等)に規定する株主等と政令で定める特殊の関係のある居住者は、次に掲げる者とする。 当該株主等の親族 当該株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 当該株主等の使用人 前三号に掲げる者以外の者で当該株主等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族