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所得税法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)

(申告、納付及び還付) 第二百九十三条 法第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する法第二編第五章及び第六章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定の適用に係る事項については、前編第五章及び第六章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定を準用する。