TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000096
所得税法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)

(公的年金等の月割額等の端数計算) 第三百十九条の七 第三百十九条の五(公的年金等の月割額)の規定により計算した金額が四円の整数倍でないときは、当該金額を超える四円の整数倍である金額のうち最も少ない金額を当該計算した金額とする。 法第二百三条の三第七号(徴収税額)に定める金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。