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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人) 第十四条 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。 前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。