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会社法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(発行可能株式総数の定め等) 第三十七条 発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。 発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、発行可能株式総数についての定款の変更をすることができる。 設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。 ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。