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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000086
会社法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(株式の引受人の権利) 第五十条 発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。 前項の規定により株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。