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会社法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(招集手続の省略) 第六十九条 前条の規定にかかわらず、創立総会は、設立時株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。 ただし、第六十七条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。