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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(書面による議決権の行使) 第七十五条 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該議決権行使書面を発起人に提出して行う。 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した設立時株主の議決権の数に算入する。 発起人は、創立総会の日から三箇月間、第一項の規定により提出された議決権行使書面を発起人が定めた場所に備え置かなければならない。 設立時株主は、発起人が定めた時間内は、いつでも、第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。