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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(設立時取締役等の解任) 第九十一条 第八十八条の規定により選任された設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人は、株式会社の成立の時までの間、創立総会の決議によって解任することができる。