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会社法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(払込みを仮装した設立時募集株式の引受人の責任) 第百二条の二 設立時募集株式の引受人は、前条第三項に規定する場合には、株式会社に対し、払込みを仮装した払込金額の全額の支払をする義務を負う。 前項の規定により設立時募集株式の引受人の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。