TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000086
会社法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(株式の質入れ) 第百四十六条 株主は、その有する株式に質権を設定することができる。 株券発行会社の株式の質入れは、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。