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会社法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
(株式の質入れ)
第百四十六条
株主は、その有する株式に質権を設定することができる。
2
株券発行会社の株式の質入れは、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。
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