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会社法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(株主名簿の記載等) 第百四十八条 株式に質権を設定した者は、株式会社に対し、次に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。 質権者の氏名又は名称及び住所 質権の目的である株式