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会社法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(株主に対する通知等) 第百五十八条 株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)に対し、前条第一項各号に掲げる事項を通知しなければならない。 公開会社においては、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。