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会社法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(効力の発生) 第百七十三条 株式会社は、取得日に、全部取得条項付種類株式の全部を取得する。 次の各号に掲げる場合には、当該株式会社以外の全部取得条項付種類株式の株主(前条第一項の申立てをした株主を除く。)は、取得日に、第百七十一条第一項の株主総会の決議による定めに従い、当該各号に定める者となる。 第百七十一条第一項第一号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの株式の株主 第百七十一条第一項第一号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの社債の社債権者 第百七十一条第一項第一号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権の新株予約権者 第百七十一条第一項第一号ニに掲げる事項についての定めがある場合 同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者