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会社法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(株主に対する通知等) 第百八十一条 株式会社は、効力発生日の二週間前までに、株主(種類株式発行会社にあっては、前条第二項第三号の種類の種類株主。以下この款において同じ。)及びその登録株式質権者に対し、同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。