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会社法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
(理由の開示)
第百九十条
単元株式数を定める場合には、取締役は、当該単元株式数を定める定款の変更を目的とする株主総会において、当該単元株式数を定めることを必要とする理由を説明しなければならない。
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