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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(株券喪失登録簿に関する事務の委託) 第二百二十二条 株券発行会社における第百二十三条の規定の適用については、同条中「株主名簿の」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿の」と、「株主名簿に」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿に」とする。