TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000086
会社法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(新株予約権の譲渡) 第二百五十四条 新株予約権者は、その有する新株予約権を譲渡することができる。 前項の規定にかかわらず、新株予約権付社債に付された新株予約権のみを譲渡することはできない。 ただし、当該新株予約権付社債についての社債が消滅したときは、この限りでない。 新株予約権付社債についての社債のみを譲渡することはできない。 ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅したときは、この限りでない。