(新株予約権の質入れ) 第二百六十七条 新株予約権者は、その有する新株予約権に質権を設定することができる。 2 前項の規定にかかわらず、新株予約権付社債に付された新株予約権のみに質権を設定することはできない。 ただし、当該新株予約権付社債についての社債が消滅したときは、この限りでない。 3 新株予約権付社債についての社債のみに質権を設定することはできない。 ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅したときは、この限りでない。 4 証券発行新株予約権の質入れは、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を交付しなければ、その効力を生じない。 5 証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の質入れは、当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を交付しなければ、その効力を生じない。