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会社法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(取得する新株予約権の決定等) 第二百七十四条 株式会社は、新株予約権の内容として第二百三十六条第一項第七号ハに掲げる事項についての定めがある場合において、取得条項付新株予約権を取得しようとするときは、その取得する取得条項付新株予約権を決定しなければならない。 前項の取得条項付新株予約権は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。 ただし、当該取得条項付新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。 第一項の規定による決定をしたときは、株式会社は、同項の規定により決定した取得条項付新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者に対し、直ちに、当該取得条項付新株予約権を取得する旨を通知しなければならない。 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。