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会社法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(社外取締役の設置義務) 第三百二十七条の二 監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、社外取締役を置かなければならない。