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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(解任) 第三百三十九条 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。