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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(監査役会への報告の省略) 第三百九十五条 取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査役会へ報告することを要しない。