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会社法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(監査等委員会による取締役会の招集) 第三百九十九条の十四 監査等委員会設置会社においては、招集権者の定めがある場合であっても、監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会を招集することができる。