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会社法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(資本金の額の増加) 第四百五十条 株式会社は、剰余金の額を減少して、資本金の額を増加することができる。 この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 減少する剰余金の額 資本金の額の増加がその効力を生ずる日 前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。 第一項第一号の額は、同項第二号の日における剰余金の額を超えてはならない。