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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(清算人の解任等) 第五百二十四条 裁判所は、清算人が清算事務を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、債権者若しくは株主の申立てにより又は職権で、清算人を解任することができる。 清算人が欠けたときは、裁判所は、清算人を選任する。 清算人がある場合においても、裁判所は、必要があると認めるときは、更に清算人を選任することができる。