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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(延期又は続行の決議) 第五百六十条 債権者集会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第五百四十八条(第四項を除く。)及び第五百四十九条の規定は、適用しない。