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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(担保権を有する債権者等の参加) 第五百六十六条 清算株式会社は、協定案の作成に当たり必要があると認めるときは、次に掲げる債権者の参加を求めることができる。 第五百二十二条第二項に規定する担保権を有する債権者 一般の先取特権その他一般の優先権がある債権を有する債権者