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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(協定の認可又は不認可の決定) 第五百六十九条 前条の申立てがあった場合には、裁判所は、次項の場合を除き、協定の認可の決定をする。 裁判所は、次のいずれかに該当する場合には、協定の不認可の決定をする。 特別清算の手続又は協定が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができないものであるとき。 ただし、特別清算の手続が法律の規定に違反する場合において、当該違反の程度が軽微であるときは、この限りでない。 協定が遂行される見込みがないとき。 協定が不正の方法によって成立するに至ったとき。 協定が債権者の一般の利益に反するとき。