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会社法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(定款の記載又は記録事項) 第五百七十六条 持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 目的 商号 本店の所在地 社員の氏名又は名称及び住所 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準 設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、前項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。 設立しようとする持分会社が合資会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。 設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。