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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000086
会社法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

第六百二十条 持分会社は、損失のてん補のために、その資本金の額を減少することができる。 前項の規定により減少する資本金の額は、損失の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えることができない。