(定款の変更による持分会社の種類の変更) 第六百三十八条 合名会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。 一 有限責任社員を加入させる定款の変更 合資会社 二 その社員の一部を有限責任社員とする定款の変更 合資会社 三 その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更 合同会社 2 合資会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。 一 その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更 合名会社 二 その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更 合同会社 3 合同会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。 一 その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更 合名会社 二 無限責任社員を加入させる定款の変更 合資会社 三 その社員の一部を無限責任社員とする定款の変更 合資会社