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会社法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(定款の変更による持分会社の種類の変更) 第六百三十八条 合名会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。 有限責任社員を加入させる定款の変更 合資会社 その社員の一部を有限責任社員とする定款の変更 合資会社 その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更 合同会社 合資会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。 その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更 合名会社 その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更 合同会社 合同会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。 その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更 合名会社 無限責任社員を加入させる定款の変更 合資会社 その社員の一部を無限責任社員とする定款の変更 合資会社