TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000086
会社法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(清算の開始原因) 第六百四十四条 持分会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。 解散した場合(第六百四十一条第五号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。) 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合 設立の取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合