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会社法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(業務の執行) 第六百五十条 清算人は、清算持分会社の業務を執行する。 清算人が二人以上ある場合には、清算持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、清算人の過半数をもって決定する。 前項の規定にかかわらず、社員が二人以上ある場合には、清算持分会社の事業の全部又は一部の譲渡は、社員の過半数をもって決定する。