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会社法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
(残余財産の分配の割合)
第六百六十六条
残余財産の分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。
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