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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(社債券の記載事項) 第六百九十七条 社債券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、社債発行会社の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 社債発行会社の商号 当該社債券に係る社債の金額 当該社債券に係る社債の種類 社債券には、利札を付することができる。