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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000086
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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(社債管理者の解任) 第七百十三条 裁判所は、社債管理者がその義務に違反したとき、その事務処理に不適任であるときその他正当な理由があるときは、社債発行会社又は社債権者集会の申立てにより、当該社債管理者を解任することができる。