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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(書面による議決権の行使) 第七百二十六条 社債権者集会に出席しない社債権者は、書面によって議決権を行使することができる。 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を招集者に提出して行う。 前項の規定により書面によって行使した議決権の額は、出席した議決権者の議決権の額に算入する。