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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(電磁的方法による議決権の行使) 第七百二十七条 電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該招集者に提供して行う。 社債権者が第七百二十条第二項の承諾をした者である場合には、招集者は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。 第一項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の額は、出席した議決権者の議決権の額に算入する。