TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000086
会社法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(議事録) 第七百三十一条 社債権者集会の議事については、招集者は、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 社債発行会社は、社債権者集会の日から十年間、前項の議事録をその本店に備え置かなければならない。 社債管理者、社債管理補助者及び社債権者は、社債発行会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求