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会社法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(持分会社の設立の特則) 第八百十六条 第五百七十五条及び第五百七十八条の規定は、新設合併設立持分会社又は新設分割設立持分会社(次項において「設立持分会社」という。)の設立については、適用しない。 設立持分会社の定款は、消滅会社等が作成する。