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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000086
会社法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(登記前の継続取引の禁止等) 第八百十八条 外国会社は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができない。 前項の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。